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道路やお隣からはみ出した木の枝はどうすればいい?(2023年4月民法改正)

剪定や伐採作業にあたり、現場の近隣の方々に事前の挨拶に伺うと、こんなことをお聞きすることがあります。
 
「そこの家の生垣ね、道路にはみ出してて、正直なところ邪魔なんだよね」
「そちらの庭木がウチの土地まで入ってきてるでしょ、あれ困ってるんだけど・・・」

隣地にはみだした庭木

やはり、皆さんお困りのようです。

積極的には口に出さないけど、内心迷惑に思っているような状況、よく見かけませんか?

 

そういった邪魔な枝葉、伐れるものなら伐ってしまいたいところですが・・・。

 

邪魔になった木を勝手に伐ってもいいのか?法的にはどうなの?

以前の法律では、

・お隣の木が自分の家や道路にはみ出していても、勝手に伐ってはダメ

・でも、根は切ってもよい

ということでした。

これでは「なんでやねん」と言いたくもなります。

 

さらに昨今では、いわゆる「ゴミ屋敷」や所有者不明の土地の放置など様々な問題が増えてきており、実情に合わなくなっています。

そこで、以下のような改正民法が2023年4月から施行されました。

 

民法233条

1,土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2,前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3,第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 一、竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

 ニ、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

 三、急迫の事情があるとき。

4,隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

とのことだそうです。

では噛み砕いてご説明しましょう。

 

改正されてどうなったのか?

改正後でも、木の所有者自身に伐ってもらうのが原則です。

しかし、すんなり伐ってもらえないのが実情でした。

だからこそ、改正法でははみ出してきた枝は、条件付きで伐ってもよいことになりました。

 

その「伐ってよい条件」とやらを書き出してみましょう。

 

①木の所有者に伐ってくれるようにお願いをしたけど、伐ってくれない

体が動かないから、依頼するお金が無いから、そもそも邪魔と思っていないから、仲が悪いから・・・。

様々な事情でなかなか伐ってもらえないことは多々あります。

木の所有者に伐ることをお願いしたものの、2週間程度経っても伐ってもらえない場合は、自ら伐ってしまっても大丈夫です。

 

②伐るお願いをしようにも、木の所有者が分からない

電話してみるなどの簡易な調査だけでなく、不動産の登記簿や住民票などの公的記録を調べても、それでも所有者が分からない!という場合は伐ってしまってOK!とのこと。

 

③伐らないと損害を与えてしまう

電線を切ってしまいそう、強風が吹いたら我が家に当たりそう、道路にはみ出していて交通事故になりそう、といった、はみ出した枝によって今にも損害を与えそうな場合大丈夫です。

 

④木の所有者が複数いるけれど、その中の1名から許可をもらえた

以前は所有者全員から許可を得る必要がありましたが、改正後からは1名でも伐る許可を得られた場合は伐ることができるようになりました。 


以上、「伐ってよい条件」でした。

 

根っこはどうなのか?

こちらについては、改正前と変わらず「切ってよし」とのことです。

 

伐った費用の負担はどうする?

条文に明記は無いものの、法務省資料によると「木の所有者が負担する」と考えられるそうです。

 

迷惑な木を放っておいて、木の所有者にデメリットは無いの?

そもそも所有者に伐ってもらえれば話しは簡単です。

所有者が伐らない場合にデメリットがあるなら、説得しやすいですね。

 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1,土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2,前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3,前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1,みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2,みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

これすなわち

樹木が道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の責任を問われることがある

ということです。

 

実際にありそうな事故例は?

・庭木の枯れ枝がお隣に停めていた車に当たり、傷つけてしまった
・繁った枝葉が一時停止の標識を隠しており、交通事故に繋がった
・生垣が歩道にはみ出していて、それを避けて車道を歩いていた歩行者が車と接触した

小事が大事に繋がるようなことが、いくらでもあり得そうです。

 

法律上は問題無くても、迷惑になることがある

お隣や道路との境界を越えていなくとも、迷惑がかかることもありますよね。

 

実際にあった例は、あるお宅の柿の木にまつわるお話しです。

その柿の枝はほぼ敷地内に収まっているものの、秋になると大量の葉と実がお隣に落ちるのです。

お隣さんとしても、越境していない以上は「伐ってくれ」と言いにくい・・・ということです。 

※ちなみに、実が落ちる先が道路ならば、先に挙げた道路法第43条2項が適用されるはずです。

 

他にも、越境していない高い木が日射や景観を遮っている例も考えられます。

 

そもそも、思いやりの問題なのでは?

色んな人がいて、色んな考え方があります。

・自分は落ち葉が積もっている庭が好きだけど、お隣さんの方に飛んでいって迷惑していないだろうか?

・「木が茂っているほうが心地良い」と思うけれど、「すっきりしているほうが良い」という人もいるのでは?

自分の価値観だけで考えず、柔軟な発想で他人の気持ちを想像できていれば「枝のはみ出し問題」も起こりにくいのではないでしょうか。 

 

私達業者としても、木々が邪険にされるのは悲しいことです。

「あんなの早く伐ってくれ!」と木が邪魔になってしまうもっと前から、「この木をいいサイズできれいに残せないかな」というご依頼が増えると嬉しいですね!

 

記:稲垣

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